一般貨物事業者になって、次のステップに!

一般貨物の許可を取得
東京近郊の一般貨物許可は自動車専門の行政書士法人 山口事務所に!

一般貨物の許可取得には、厳しい資金要件や難しい法令試験の受験等、許可の取得までにかなりの時間が必要になります。次のステップに進むためにも一度ご相談ください。あなたの運送業の許可取得をサポートします。

一般貨物の新規許可は山口事務所に

資金要件
一般貨物の新規許可で最もハードルが高いと言われる一つに資金要件がありますが、一人で悩んでいてもなかなか前に進めません。お気軽に一度ご相談ください。他の行政書士に断られたという方のご依頼も頂いております。
法令試験
8割以上の正当率が必要な法令試験は、しっかりと対策をしなければ合格するのが難しい試験です。合格しなければ許可を取得することができず、不合格の場合許可までの期間が2か月近く遅くなってしまうので、しっかりと対策することが必要です。山口事務所では、法令試験対策集や、関東運輸局のHPで公開されていない貨物法令試験の過去問も準備していますので、試験対策も安心です。
営業所・車庫の契約前に
一般貨物の営業所や車庫は、都市計画法等に触れない場所に設置する必要があり、何も知らずに場所を借りてしまうと、受理されない可能性があります。営業所や車庫の契約をする前に一度ご相談いただければ事前にお調べをしますので、間違いのない場所選びが可能です。
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行政書士法人 山口事務所にお任せください!
豊富な申請実績で、運送業事業のスタートをサポートします。

行政書士法人 山口事務所のサービス
お客様の真の希望に耳を澄まし
最適なサービスを提供します

01.親身に相談
お客様とコミュニケーションを図りながら、共に考え進めていきます。

02. 専門性の高いサポート
運送業専門のスタッフが、お客様の要望から必要な申請を選択し最適なサービスを提供します。

03. 許可後の出張封印にも対応
自動車登録を中心とした行政書士法人なので、許可取得後の営業用ナンバーの取り付けも対応が可能です。※ご希望の方はご相談ください。

一般貨物申請前チェックリスト8項目

1.資金要件
新規申請の際には2度残高証明書の提出が必要になります。最低でも1500万円程度の資金を、申請時までに用意する必要があります。
2.車両台数
一般貨物の許可には5台以上の貨物車が必要になります。軽貨物の車両はこの5台の中に含むことはできませんので、注意が必要です。
3.営業所、休憩睡眠施設の位置
都市計画法に触れている営業所では申請をすることができません。車庫との距離は、関東では基本10km以内、都心部では20km以内である必要があります。
4.車庫の位置
申請する車の台数分が置けるだけの広さはもちろん、車庫の前面道路にも広さが十分でない場合審査が通りません。営業所との距離は、関東では基本10km以内、都心部では20km以内である必要があります。
5.欠格要件に該当しないこと
代表者や役員、以前に役員として在籍していた法人に事業取り消しにあっていた場合や、役員の中に禁固以上の罪に問われた経験がある場合は申請ができない可能性があります。
6.運行・整備管理者
運行管理者試験に合格した方と、整備士3級以上の資格、もしくは2年以上の整備経験をお持ちの方が必要になります。
7.法令試験
申請から許可までの間に開催される法令試験で代表者もしくは役員のうち1人が法令試験を受験し、合格をする必要があります。問題数は30問、8割以上正解する必要があります。
8.運転者の数
車両台数に見合うだけの運転者が必要になります。運行管理者は基本的には運転はしませんので、最低でも5人以上で運転者が必要です。
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